・クーリング・オフ制度


訪販法で規定された消費者保護の制度です。訪問販売や電話勧誘販売などで消費者が購入の契約をしても、契約書を受け取った日から一定期間の間なら、その契約を解除することができます。商品によって期間が異なります。普通の訪問販売なら8日間、連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)だと20日間です。解約は書面が原則です。



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